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東風 第32号(2017年1月)

巻頭言

政府は、昨年11月15日の閣議で、南スーダン国連平和維持活動(PKO)の自衛隊派遣部隊に安全保障関連法=戦争法に基づいて「駆けつけ警護」「宿営地の共同防護」の任務を新たに付与することを発表しました。そして11月20日青森空港から派遣部隊の一部が南スーダンに出発しました。大勢の家族に見送られながら。

戦後、71年、平和憲法のもとで一発の銃弾も撃ってこなかった日本が、海外の戦場で「殺し殺される」活動に踏み込もうとしています。

「駆けつけ警護」は、「離れた場所で武装勢力などに襲われた国連やNGOの職員らを武器をもって助けに行く」というものです。戦争法に基づき、「駆けつけ警護」を行う際には、任務遂行のために武器使用が可能となりました。
政府は、武器使用ができることで「これまでより安全に任務遂行できるようになった」と説明していますが、果たしてそうでしょうか?

昨年11月30日、自衛官の息子を持つ千歳市の50歳代の母親が「自衛隊の南スーダンPKO(国連平和維持活動)への派遣は憲法違反」として派遣差し止めと撤退を求めて札幌地裁に提訴しました。また、戦争法違憲裁判が各地で提訴されています。

戦争法強行採決の後に憲法9条は死んだという言説が登場しています。しかし憲法9条は決して死んでもいないし、空洞化もしていません。

政府は、戦争法に至っても9条の規範性に縛られ、「集団的自衛権行使の限定容認」にとどまらざるを得なかったし、海外での武力行使は9条を変えない限り違憲なのです。
憲法および9条は、「今こそ旬」です。私たちが、憲法を学び、憲法の平和主義を実践する戦いを続ける限り。

子どもたちに、そして孫たちに、平和な日本、皆が笑顔で暮らせる日本をバトンタッチできるように今年もよろしくお願いします。

紙面について

特集
今、そこにある貧困そして善意
発行
2017年1月
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東風 第32号
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